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特定非営利活動法人 JAPAN NOW観光情報協会 定款

特定非営利活動法人 JAPAN NOW観光情報協会 定款

第1章  総 則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人JAPAN NOW観 光情報協会という。登記上は特定非営利活動法人 ジャパンナウ観光情報協会とする。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都港区東麻布一丁目27番3号に置く。

(目 的)
第3条 この法人は、国内、海外の旅行者・消費者と国、地方自治体、外国政府観光局などの観光・イベント行政を結ぶパイプ役として経済や観光・イベントのほか環境、町づくりに関する情報交換や知識の普及・向上について幅広い社会教育の推進を図る活動を行う。以上の非営利活動を通して社会教育の発展に貢献し、かつ、海外の非営利団体等との交流を進め、国際協力にも寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る市民レベルでの情報、調査活動。
(2)町づくりと環境保全の情報、調査活動。
(3)国際協力の情報、調査活動。

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定 非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
①旅行者・消費者に対する観光・イベント、環境、 町づくりに関する情報発信・調査・研究。
②国、地方自治体、外国政府観光局の観光・イベ ント行政を分かり易く解説し旅行者・消費者へ 提供するほか、政府などの観光・イベント行政 について、市民レベルから提言する。
③旅行者・消費者に対する意識向上のための勉強 会、講習会、大会、観光地見学会等の開催。
④観光・環境ボランテイアの資格の研修・養成・ 審査及び登録。
⑤国内における観光、環境、町づくり市民団体と の交流会・大会の開催。
⑥高齢者や弱視あるいは長時間活字を読むことが 不自由な方への観光・イベントの録音テープの 配布。
⑦会報、書籍、資料、インターネットホームペー ジ等の配布、提供。
⑧海外の観光・イベント、環境団体及び関係機関 との交流と国際大会の開催。
⑨観光関係の出版事業。
2 この法人は、次の収益事業を行う。
①経済関係の出版・調査事業。
②市町村などへの講師の派遣。
③経済分野のイベント及びセミナーの開催。
④映画・テレビ・ホームページ等映像事業の受注、 制作。
⑤広告事業の受注、制作。
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障 がない限り行うものとし、その収益は、第1項に 掲げる事業に充てるものとする。

第2章 会 員

(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した 個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した 個人及び団体
(3) 名誉会員 本協会に功労のあった者又は学識経 験者で総会において推薦された者
(入 会)
第7条 正会員の入会について、特に条件は定めない。
2 正会員として入会しようとするものは、理事長が 別に定める入会申込書により、理事長に申し込む ものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な 理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、 速やかに、理由を付した書面をもって本人にその 旨を通知しなければならない。

(会 費)
第8条 正会員は、総会において別に定める会費を納入し なければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める会費を納入 しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、その 資格を喪失する。
(1) 退会届けの提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は 正会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
2 賛助会員は上記各号の一に該当するに至った時は、 その資格を喪失する。

(退 会)
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に  提出して、任意に退会することができる。
2 賛助会員は、理事長が別に定める退会届を理事長 に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の 議決により、これを除名することができる。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する 行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、 議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければ ならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しな い。

第3章 役 員

(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理 事  10人以上、35人以内。
(2)監 事  2人。
2  理事のうち、1人を理事長、10人以内を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その 配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親 等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この 法人の役員になることが出来ない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはなら ない。

(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理す る。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある とき又は理事長が欠けたときは、理事長があらか じめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総 会または理事会の議決に基づき、この法人の業務 を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げ ない。
2  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任 期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存 期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者 が就任するまでは、その職務を行わなければなら ない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超え る者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなけ ればならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の 議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと 認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわし くない行為があったとき。
2  前項の規定により役員を解任しようとする場合 は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えな ければならない。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬 を受けることが出来る。
2  役員には、その職務を執行するために要した費用 を弁償することができる。
3  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 会 議

(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2  総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の機能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6) 会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く第49条においても同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄。
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2  臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事 長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定に よる請求があったときは、その日から60日以内 に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的 及び審議事項を記載した書面により、開催の日の 少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会 員の中から選出する。

(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員数の2分の1以上の出席がなけれ ば開会することができない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規 定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するものの他、出 席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の ときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第28条 各会員の表決権は、平等なるものとする。
2  やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書 面を持って表決し、又は他の正会員を代理人とし て表決を委任することができる。
3  前項の規定により、表決した正会員は、前2条の 規定の適用については、出席したものとみなす。
4  総会の決議について、特別の利害関係を有する正 会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議 事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び決議の結果
(5) 記事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長及びその総会において選任され た議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の機能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次 の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の4分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2  理事長は、前条第2号の場合にはその日から30 日以内に理事会を招集しなければならない。
3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目 的及び審議事項を記載した書面により、開催の日 の少なくとも7日前までに通知しなければなら ない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規 定によってあらかじめ通知した事項とする。
2  理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、 可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2  やむを得ない理由のため理事会に出席できない事は、あらかじめ通知された事項について書面を もって表決することができる。
3  前項の規定により表決した理事は、前条及び次条 第1項の適用については、理事会に出席したもの とみなす。
4  理事会の議決について、特別の利害関係を有する 理事は、その議事に加わることができない。

(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議 事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあってはその旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任され た議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しな ければならない。

第5章 資 産

(構 成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもっ て構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(区 分)
第39条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動 に係る事業に関する資産、収益事業に関する資産 の2種とする。

(管 理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、 総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 会 計

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則 に従って行うものとする。

(会計区分)
第42条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業会計
(2) 収益事業会計

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌 年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、 毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を 経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由によ り予算が成立しないときは、理事長は、理事会の 議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算 に準じ収入支出することができる。
2  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支 出とみなす。

(予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中 に予備費を設けることができる。
2  予備費を使用するときは、理事会の議決を経なけ ればならない。

(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない自由が生じたときは、 総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正を することができる。

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及 び収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年 度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監 査を受け、総会の議決を経なければならない。
2  決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り 越すものとする。

(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入 れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄 をしようとするときは、総会の議決を経なければ ならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会 に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散) 
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立認証の取り消し
2  前項第1号の事由によりこの法人が解散すると きは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得な ければならない。
3  第1項第2号の事由により解散するときは、所 轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除 く。)したときに残存する財産は、国または地方 公共団体に譲渡するものとする。

(合 併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会におい て正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、 所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示する とともに、官報に掲載して行う。ただし、法第 28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

第9章 事務局

(事務局の設置)
第55条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事 務局を設置する。
2  事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)
第56条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)
第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会 の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章   雑 則

(細 則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の 議決を経て、理事長がこれを定める。

付 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別紙に掲げる者とす る。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1 項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平 成14年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定 にかかわらず、この法人の成立の日から平成14年 3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 44条の規定にかかわらず、設立委員会の定めると ころによる。
6 この法人の会費は、第8条の規定にかかわらず、次 に掲げる額とする。
1 正会員
(1)個人会員 年額10,000円
(2)団体会員 年額30,000円
2 賛助会員   年額50,000円
注)上記会費は、平成14年5月21日開催の第一期 通常総会において、下記の通り変更致しました。

正会員
(1)個人会員 年額 5,000円(5口まで)
(2)団体会員 年額50,000円(5口まで)
(3)学生会員 年額 3、000円

別表   設立当初の役員

役職名      氏  名

理事長     丹羽 晟
副理事長   松尾道彦
同         岡村 進
同        白澤照雄
理事       今村昌平
同        寺前秀一
同        冨金原俊二
同        橋爪孝之
同        分家静男
同        工藤芳郎
同        石原 直
同        武富修二
同        小竹直隆
同        阿部和義
同        大島慎子
同        山田早苗
同        竹内カンナ
同        中上千里夫
同        河村清信
同        藤村留里
監事       及川勝夫
同        満田潤子